社員税理士の方は副業等で個人的に税理士業務を提供するのは税理士法では競業避止義務として禁止されていると思うのですが、所属税理士は副業で個人的に税理士業務を提供しても良いのでしょうか? もし、所属税理士が副業で個人的に税理士業務を提供しても良いのであれば、提供先は勤務している会計事務所の顧客ではなく個人的に取り付けた顧客であるべきだとは思うのですが、この際、会計事務所の就業規則に副業禁止... https://johnnydtkfn.gynoblog.com/35005584/new-step-by-step-map-for-case-study-writing-service